車を売却してまとまったお金が入ってきたとき、「これって税金かかるのかな?」「確定申告が必要なのかな?」と不安に思うことはありませんか?
今回は、「車の売却と確定申告」について、どんな時に申告が必要で、どんな時に不要なのか、分かりやすく解説していきます!
結論:ほとんどの人は「確定申告は不要」です!
まず結論からお伝えすると、一般的なマイカーを売却した場合は、基本的に確定申告は不要です。
税法上、通勤や買い物、日常の送迎などに使っている車は「生活に通常必要な動産(生活用動産)」とみなされます。この生活用動産を売却して得たお金(譲渡所得)には、税金がかからないルールになっています。
そのため、「古くなった通勤用の車を買い取ってもらった」「家族が増えたのでファミリーカーに買い替えるために下取りに出した」といったケースであれば、申告の心配はいりません。
要注意!確定申告が「必要」になる3つのケース
基本は不要ですが、車の用途や売却額によっては確定申告が必要になる(税金がかかる)ケースがあります。以下の3つに当てはまる場合は注意が必要です。
1. 個人事業主が「事業用」の車を売却した場合
仕事で使っている車(事業用車両)を売却して利益が出た場合、それは「総合譲渡所得」として課税の対象になります。 ただし、事業用の車を売却したからといって必ず税金がかかるわけではなく、売却益が特別控除額の「50万円」を超えた場合に申告が必要となります。
2. 「レジャー専用・趣味」の車を売却して利益が出た場合
通勤や日々の買い物には使わず、「週末のドライブ専用のスポーツカー」や「趣味のキャンピングカー」などを売却した場合、これらは「生活に通常必要な動産」とはみなされない可能性があります。 この場合も、売却益が50万円を超えると確定申告が必要になります。
3. プレミアがついて「購入時より高く」売れた場合
希少価値の高い旧車や限定車などで、購入した時の価格(減価償却費を差し引いた金額)よりも高く売れた場合は、利益(譲渡所得)が発生していることになります。 用途がレジャー用などで、その利益が特別控除の50万円を超えていれば、確定申告の対象となります。
【参考】譲渡所得(売却益)の計算方法
「利益が50万円を超えたら」と説明しましたが、車の売却金額がそのまま利益になるわけではありません。利益(譲渡所得)は以下のように計算します。
譲渡所得 = 車の売却価格 -(購入時の価格 - 減価償却費 + 売却にかかった費用)- 特別控除額(50万円)
※減価償却費とは、車が使われた年数に応じて価値が下がった分の金額のことです。
一般的な車は年数が経つほど価値が下がるため、「購入価格(残存価値)」を「売却価格」が上回って50万円以上の利益が出るケースは、プレミア車などを除いてかなり稀だと言えます。
まとめ:迷ったら専門家に相談しよう!
- 通勤や生活用の車の売却: 確定申告は不要!
- 事業用の車、趣味の車で50万円以上の利益が出た: 確定申告が必要!
ご自身の車が「生活用」と「趣味用」のどちらに当てはまるか微妙な場合や、個人事業主で減価償却の計算が分からない場合などは、自己判断せずに管轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。
スッキリとした気持ちで車の売却手続きを進めてくださいね!


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